2021-06-04 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号
また、中小事業主の範囲ということでございますけれども、委員の御質問にありましたとおり、本法律案の中小事業主の定義には、「常時使用する労働者の数が三百人以下である事業主」、「資本金の額又は出資の総額が三億円以下である事業主」、「労働者を使用しないで事業を行うことを常態とするもの」、いわゆるフリーランスの方々、その方々に加え、これらに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものと掲げております。
また、中小事業主の範囲ということでございますけれども、委員の御質問にありましたとおり、本法律案の中小事業主の定義には、「常時使用する労働者の数が三百人以下である事業主」、「資本金の額又は出資の総額が三億円以下である事業主」、「労働者を使用しないで事業を行うことを常態とするもの」、いわゆるフリーランスの方々、その方々に加え、これらに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものと掲げております。
それと併せて聞きますが、中小事業主労災等共済事業法案における中小事業主の定義では、厚生労働省令で定めるものも含まれていますが、この省令で定めるものには、一般的に考え得る事業主以外の者は含めないという理解でよいか。そしてまた、具体的にどのようなものを想定しているか、お答えください。
において、中国残留邦人等とは、同法第二条第一項第一号において、「中国の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの及びこれらの者を両親として同月三日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者並びにこれらの者に準ずる事情にあるものとして厚生労働省令
御質問の個別周知に関しましては、今般御提案しております改正法案の第二十一条で、育児休業に関する制度その他の厚生労働省令で定める事項を知らせる措置というものを義務づけるということと御提案をさせていただいております。
具体的には、利用定員に関する基準につきまして、厚生労働省令で定める基準に従い市町村が条例で定めることとなっておりますが、事業規模が小さくならざるを得ず、県内の事業所の約三八%が赤字であるなど厳しい経営状況にあることが言及されておりました。
具体的には、この施設の利用定員に関する基準につきまして、厚生労働省令で定める基準に従い市町村が条例で定めることとなっておりますが、事業規模が小さくならざるを得ず、県内の事業所の約三八%が赤字であるなど、厳しい経営状況にあることが言及されておりました。
これも前回、二十一条のたった四行の中に厚生労働省令というのが四つ出てくるという話をして、一つずつ解説いただきました。 この厚生労働省令の中の最後の行ですね、育児休業申出に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければいけない。意向確認をするのに、面談以外に何があるんですか。
こちらも今日幾つか話題になりましたけれども、事業主が講ずべき措置のところで、ちょっと読むには長いんで、お持ちでない方は申し訳ないんですけれども、ここの中に厚生労働省令が四か所出てくるんですよね。
○田村まみ君 結構、今回の法案の中でも、事業主が講ずべき措置ということで相当重要なところなんですが、肝腎なところはもうほぼ厚生労働省令ということで、もちろんこれからの議論で現場、現実に合ったものをきちっと入れていけるという前提でこうされているというふうに私は理解しております。
この一項の中に省令に対しての委任規定を置いておりますが、まず、四か所ということで、一点目が、本人又は配偶者の妊娠、出産の申出があった場合ということで、その労働者ということですが、この妊娠し、又は出産したことに準ずるものということで、その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事実を申し出たときはということで、準ずるものについてこの省令で定めるという内容となっております。
これを受けまして、厚生労働省令で、行政機関等に対する手続で、この予防接種なども概念としては含み得るもので、このような手続については電子的な手続によって代えることもできるということを手当てをしておりますので、法令上の手当てとしては手当てがされているということでございます。
撤去とか一時停止ということもおっしゃられたかと思いますが、院内における喫煙室の在り方に関しましては、平成三十年十二月十日の議院運営委員会理事会におきましてお決めいただいておりまして、そこでは、厚生労働省令に適合する喫煙専用室を整備すること、こういうふうに定められて、お決めいただいておりますので、そういった撤去なり一時的な使用停止ということになれば、同様に、各会派で御調整の下で、議院運営委員会の場で御協議
「施行に当たっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点の予定となります。」これは単に予定なんですね。ですから、総理、まだここをもう一つ指示を出して、予定なんだから、省令改正までに、一月八日じゃなく去年の四月まで、こういう指示を出してください。(発言する者あり)
第七に、厚生労働省令で定める新型インフルエンザ等感染症及び新感染症について、患者等に対して宿泊療養又は自宅療養に関する協力を求めることができることとします。また、検疫法上も、宿泊療養又は自宅待機その他の感染防止に必要な協力を求めることができることとします。
第七に、厚生労働省令で定める新型インフルエンザ等感染症及び新感染症について、患者等に対して宿泊療養又は自宅療養に関する協力を求めることができることとします。また、検疫法上も、宿泊療養又は自宅待機その他の感染防止に必要な協力を求めることができることとします。
第七に、厚生労働省令で定める新型インフルエンザ等感染症及び新感染症について、患者等に対して宿泊療養又は自宅療養に関する協力を求めることができることとします。また、検疫法上も、宿泊療養又は自宅待機その他の感染防止に必要な協力を求めることができることとします。
第七に、厚生労働省令で定める新型インフルエンザ等感染症及び新感染症について、患者等に対して宿泊療養又は自宅療養に関する協力を求めることができることとします。また、検疫法上も、宿泊療養又は自宅待機その他の感染防止に必要な協力を求めることができることとします。
○政府参考人(橋本泰宏君) 今御指摘いただきましたように、就労移行支援事業所につきましては、厚生労働省令におきまして、利用者が就職した日から六か月以上、職場への定着のための支援を実施するというふうにされてございます。これは、就職後も一定期間の支援を実施することで職場への定着を促進するための仕組みでございまして、平成十八年の制度創設当初から設けている仕組みでございます。
しかも、この後、厚生労働省令でどんなのが出てくるかも分からないという状況になってくる。非常に私は不安です。 ですから、僕の時間はあとは対総理のときしかありませんけれども、その後でもいいですから、明確な、明確な解釈、つまり、その当該市町村以外のということはどういう意味なんだということです。
○足立信也君 当該市町村、事務の全部又は一部を当該市町村以外の厚生労働省令で定める者に委託することができるというふうに書いていますね。この意味は、具体的に言うと、さっきの谷内さんの答弁では、市町村自らが、つまりこれは公がですね、公が自らやるもの以外のことを、例えば社会福祉法人であるとかNPOだとかおっしゃったわけです。
議決権に差を付けられるのかということでございますけれども、お尋ねの貢献度、施設の規模などにつきましては、厚生労働省令で定めることとしております不当に差別的な取扱いをしないなどの要件を満たすことが前提であるというふうに考えております。 いずれにしましても、一社員一議決権の例外の定めは定款記載事項でございます。
また、社会福祉連携推進法人の社員総会において、議決権については、有識者による検討会の報告書では、一社員一議決権を原則とすること、不当に差別的な取扱いをしないなどの一定の要件の下に定款で別段の定めを可能とすること、議決権の過半数を社会福祉法人とすることが適当であるとされており、これを踏まえて、議決権の内容については厚生労働省令で定めることとしております。
したがって、それとは別個に、医療法第三十条、十項において、いわゆる医療計画において定める地域医療構想の達成を推進するために必要なものであることその他の厚生労働省令で定める要件に該当すると認めるときは、当該申請に係る当該医療計画において定められた基準病床数に政令で定めるところにより算定して得た数を加えて得た数を当該基準病床数としてみなすという規定があります。
次のページ、資料三の三にございますように、厚生労働省令で定めるところによって政府が算定する額ということとなっておりますので、具体的には、労働政策審議会で議論していただいた上で省令を定めるわけでございますけれども、先ほど議員が御指摘になったような、仮にそれぞれの事業場における賃金額に自動変更対象額を適用して合算した場合ということになりますれば、単一の事業場で働く方と複数の事業場で働く方とで同じ賃金額であっても
第一に、市町村は、病院、診療所、助産所その他厚生労働省令で定める施設であって、産後ケアを行う産後ケアセンター等において、産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児に対して、短期入所、通所又は訪問による心身のケアや育児のサポート等の産後ケア事業を行うよう努めなければならないものとすること。